小池亮史法律事務所

取扱業務

交通事故

交通事故の被害に遭ってしまった際には、怪我の治療だけではなく、相手方の任意保険会社との示談交渉などもしなければならないため、心身のストレスが大きくなりがちです。

 

また、交通事故の被害者となることは人生においてそう何度とないため、初めて被害に遭ってしまった場合には、どのように手続きを進めていけばいいのかわからないといった方が多いです。

 

示談交渉で慰謝料を請求する際には、医師との相談のもとで症状固定と診断されることが重要となります。

しかしこのことをしっかりと認識していなければ、相手方の任意保険会社から症状固定にするように指示され、言われるがまま症状固定にしてしまい、後遺症状が残存した際などでは、症状に見合った損害賠償を受けられなくなることにつながりかねません。

 

後遺障害等級認定を受ける際の手続きには、事前認定と被害者請求の2種類があり、状況に応じて適当な手続きを選択する必要があります。

 

事前認定であれば自身で資料の収集をする必要がありませんが、想定していた後遺障害等級の認定が得られなかったり、後遺障害自体が認められなくなる可能性もあります。

 

他方で、被害者請求であれば自身で資料を収集する必要があり、手続きが煩雑とはなりますが、自身の主張が認められやすくなる傾向があります。

 

交通事故では慰謝料以外にも休業損害や逸失利益といったものも請求することができ、適切な損害賠償を受けるためには、弁護士などの専門家に依頼するのが望ましいです。

 

小池亮史法律事務所では、交通事故に関するご相談を承っております。

お困りの方はお気軽にお問い合わせください。

 

遺産相続

誰もが相続人になる可能性がありますが、相続人には遺留分というものが認められていることをご存知の方は多くはないのでしょうか。

 

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に対して最低限与えられている遺産の取り分のことをいいます。

例えば、被相続人(=死亡した人)が有していた財産を全て長女に譲るという内容の遺言を残していたような場合であっても、遺留分権者に該当する他の相続人は当該長女に対して遺留分の額を請求することができます。

その額は、兄弟姉妹以外の相続人に対し、【(①相続開始時の積極財産+②一定の贈与の額-③相続債務)×④各自の遺留分率】という計算式の結果によって定まります。

 

遺留分を請求された場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

正当な権利を有する者からの請求であれば当然これに応じなければいけません。

なお、請求された額について直ちに支払うことができない場合には、裁判所は請求により、額の全部又は一部の支払いの制限を許与することができます。

しかし、相続の廃除や欠格、相続放棄等により相続人でない故に遺留分を有しない者からの請求である場合や兄弟姉妹からの請求である場合、請求権が時効により消滅していた場合等、遺留分を有しないにもかかわらず遺留分の額を請求してきた場合には、当該請求に応じる必要はありません。

この判断を誤ると最悪の場合、財産を差押えられて強制執行をかけられる可能性があるので、万全を期したい方は法律の専門家たる弁護士にご相談することがおすすめです。

 

相続についてお悩みの方は、小池亮史法律事務所にお気軽にご相談ください。

 

企業法務

企業が事業活動を行う際には、顧客や取引先との対外的関係においても、取締役会、株主総会、労働関係などの対内的関係においても、法律の適用をうけ、これを遵守しながら企業価値を最大化することが求められています。

 

契約の締結、個々に至るまでの交渉の過程、契約書の作成の場面では、契約が法的拘束力を持ち、目的を実現しつつ、リスクを回避する視点が重要となります。

そのため、専門家である弁護士にドラフトやレビューを依頼し、紛争のリスクを管理することが重要といえます。

 

また、労務管理を適切に行い、労働者に認められている権利をしっかりと守ることは、企業の潜在債務の肥大化を防ぎ、企業価値を守り、企業のレピュテーションを維持する効果があります。

 

さらに、独占禁止法や知的財産権に関する法律(著作権・特許権)など、専門的な分野にまたがる問題もあります。

すなわち、新規事業を立ち上げる際には、市場における健全な競争を妨げるようなスキームを組むと、公正取引委員会から目を付けられる危険性があります。

また、自身が保有する知的財産権の保護、ライセンス契約を締結するか否か、また、他社が有している知的財産権を侵害しないかという点も問題となります。

 

近頃DX(デジタルトランスフォーメーション)や、働き方改革関連法案、コーポレートガバナンスコード、スチュワードシップコードなど、時代の動きに合わせて対応を余儀なくされる場面も多いです。

経営陣もこれらに注目することも重要ですが、法律の専門家である弁護士に相談をして、法務に関することを依頼することで、効率よく企業価値拡大に向けた活動を行うことができます。

 

企業法務に関することは小池亮史法律事務所にお任せください。

 

医療事故

医療事故、医療過誤があった場合には、患者、あるいはご遺族の方々は病院に対して、責任の追及を行うことが考えられます。

 

すなわち、不法行為に基づく損害賠償請求として、遺失利益、慰謝料などを請求することが考えられます。

 

たとえば、手術や投薬などの場面における、医者や看護師の過失によって、適切な治療が行われなかった場合、あるいは、病院の施設内における転倒事故や院内感染なども、要件を満たすのであれば請求の余地があります。

 

まず、手術や、治療における過失については、過失と損害、因果関係が認められる必要があり、病院の側にどのような過失があるのか、それによってどのような損害が発生したのか、「被害者」の方で立証する必要があります。

これは、院内での事故や、院内感染においても同様であり、院内感染については特に、因果関係の立証が厳しいとされています。

 

病院に対する責任の追及の方法は必ずしも訴訟に限られません。

まずは病院との間で任意に交渉を行うことで解決を図ることが考えられます。

すなわち、弁護士に相談・依頼をすることで、要点を理解した交渉を病院との間で行うことができ、これによって、訴訟ほどに時間を要することなく、紛争の解決を図ることができるというものです。

 

医療事故に関しては、法律家の中でも専門的な知見を有する弁護士に依頼をすることが重要な分野があります。

そのため、迅速適切な解決を図れるよう経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

 

小池亮史法律事務所は、医療事故に関する問題に関して専門的知見と豊富な経験を有する弁護士が、お困りの方のために最大限のリーガルソリューションを提供できるようご協力致します。

医療事故は小池亮史法律事務所にお任せください。

 

債権回収

債権回収をする際には、債権が消滅時効の期間が経過していないかといった点に注意する必要があります。

令和2年4月1日より改正民法が施行されて、消滅時効に関するルールが大きく見直されることとなりました。

令和2年4月1日以降に発生した債権については改正法が適用されることとなりますが、それ以前に発生した債権については旧民法の規定が適用されることとなるため、旧法と改正法のどちらが適用されるかについても債権回収をする上で重要な事項となります。

 

債権回収の最終手段としては、訴訟を提起することとなりますが、その際、回収する債権が140万円以下である場合には簡易裁判所に、それを超える場合には地方裁判所に訴訟提起することとなります。

 

通常、債権回収においては債務者の財産を差押えることを前提としており、支払い請求訴訟の際には差押えの申し立てを同時に行うこととなります。

なお、裁判で和解が成立した場合であっても、債務者が支払いに応じない場合には、和解判決によって債務名義を取得しているため、強制執行によって債権回収を実現することが可能となります。

 

小池亮史法律事務所では、債権回収に関するご相談を承っております。

お困りの方は、小池亮史法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

債務整理

債務整理には、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあります。

任意整理と個人再生は債務を減額した上で、3〜5年の期間をかけて返済を継続していく手続きであり、自己破産は裁判所に申し立てを行なって債務の免責をしてもらい、免責許可決定後の支払い義務を免除してもらう手続きとなっています。

 

任意整理と個人再生は効果としては同様のものとなっていますが、手続きの内容に大きな違いがあります。

その違いとして、個人再生は裁判所に申し立てを行う手続きとなっているのに対し、任意整理は裁判所の介入を経ることなく債権者に減額の交渉を行う点が挙げられます。

また、裁判所を利用する個人再生は全ての債権者を対象に個人再生を行うため、担保が付されている債権については競売が実行されてしまいますが、任意整理の場合には減額先を選択することができるため、担保が付されている債権を減額対象から外すことによって競売が実行されることを回避することが可能となります。

 

自己破産については、債務が免除されるという強力な効果があるのに対し、資産的な価値のある財産については差押えをされてしまったり、職業や転居などについて一定の制限を受けてしまったりする場合があるという大きなデメリットもあります。

そのため、債務整理について検討する際には、弁護士等の専門家に相談しながら慎重に手続きを進める必要があるといえます。

 

小池亮史法律事務所では、債務整理に関するご相談を承っております。

お困りの方は、小池亮史法律事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

離婚

夫婦が離婚をする場合、何のトラブルもなく円満に離婚をすることは大変理想的な離婚といえます。

もっとも、実際には離婚に際して様々なトラブルが生じる場合が少なくありません。

 

離婚問題としては、夫婦の一方が離婚に合意しない、財産分与に関する合意が形成できないといった問題をはじめとして、親権問題、慰謝料問題、離婚裁判を行った場合の費用負担に関する問題など多種多様なものが考えられます。

 

離婚問題の場合、夫婦やそのご家族、ご友人など当事者や身の回りの方々のみで話し合いを行っても中立的に話し合いを進めることができず、結局合意に至らないという場合も少なくありません。

 

弁護士は第三者としての視点から、夫婦間の合意形成のため、中立かつ公平なアドバイスを行うことができます。

また、これまでに幾度となく離婚問題に関与してきた経験や十分な法律知識を活用することにより、当事者の方々達だけで話し合いを行う場合よりも迅速かつ適切に問題を解決することができます。

このことにより、問題解決のために必要な時間や労力が格段に少なくなり、ご依頼者様やその周りの方々のご負担を大幅に軽減することにつながります。

 

小池亮史法律事務所には離婚問題に詳しい弁護士が在籍しております。

離婚問題に関してお困りの際はお気軽に一度ご相談ください。

 

刑事事件

傷害事件を起こしてしまった、やってもいない罪で逮捕されてしまったなど、刑事事件に関するトラブルが発生した場合、ご本人はもちろんのこと、ご家族やご友人の方々も「今後どうなるのか。」と大変心配になられることと思います。

 

刑事手続きにおいては、逮捕後から取り調べが適宜実施されることとなります。

取り調べでは、被疑者が本当に罪を犯したのか、現場はどのような状況だったのか、動機は何かなど、その後の捜査や裁判手続きで重要となる事実について確認が行われることとなります。

そのため、取り調べの中で記憶が曖昧なまま適当に発言してしまったことが、事実と異なっていたり、簡単にやってもいない犯罪を認めてしまったりすると、後の刑事手続きで大変不利に扱われてしまうこととなります。

 

この点、弁護人は法律の専門家であることから、依頼人の方に寄り添って防御方針を立て、また、黙秘するべきことをお伝えすることができます。

これにより、依頼者の方が逮捕後の刑事手続きにおいて思いがけず不利な扱いを受けることを防止することにつながります。

 

なお、刑事弁護人には国選弁護人と私選弁護人の2種類がありますが、弁護人の人柄、技量、依頼人の方との相性などを踏まえて依頼人の方ご自身で弁護人を選ぶことができるのは私選弁護人のみです。

 

小池亮史法律事務所には刑事事件に詳しい弁護士が在籍しております。

刑事事件に関してお困りの際はお気軽に一度ご相談ください。