小池亮史法律事務所

小池亮史法律事務所 > 記事コンテンツ > 傷害事件で逮捕された!弁護士を選任する意味とは

傷害事件で逮捕された!弁護士を選任する意味とは

記事コンテンツ

自身や家族・友人等が傷害事件で逮捕されてしまったという場合、何をすればいいのか、取り調べをどのように受ければいいのかなど、様々な点について大変不安に思われることと思います。
このような不安を取り除くことができるのが弁護士です。
本稿では、傷害事件を始めとした刑事事件で逮捕されてしまった場合に、弁護士を選任する意味について詳しく解説していきます。

 

傷害事件をはじめとした刑事事件において弁護士を選任する意味

傷害事件をはじめとした刑事事件で、逮捕されてから検察官に起訴されるまでの間は「被疑者」として扱われ、自己に弁護人を付ける権利である弁護人選任権が憲法上認められています。
通常、逮捕後は捜査機関からの取り調べが行われ、被疑者が本当に罪を犯したのか、現場はどのような状況だったのか、動機は何かなど、その後の捜査や裁判手続きで重要となる事実について確認が行われることとなります。
そのため、取り調べの中で記憶が曖昧なまま適当に発言してしまったことが、事実と異なっていたり、簡単にやってもいない犯罪を認めてしまったりすると、後の刑事手続きで大変不利に扱われてしまうことにつながりかねません。
この点、弁護人は法律の専門家であることから、依頼人の方に寄り添って防御方針を立て、また、黙秘するべきことをお伝えすることができます。
これにより、依頼者の方が逮捕後の刑事手続きにおいて思いがけず不利な扱いを受けることを防止することができるのです。

 

国選弁護人と私選弁護人

⑴国選弁護人とは
国選弁護人とは、被疑者及び被告人が経済的理由によって自ら弁護人を選任することができない場合に、国の費用負担によって裁判所などから選任される弁護人のことをいいます。

⑵国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人は文字通り、国すなわち裁判所や裁判官が選任する弁護人です。
そのため、被疑者・被告人自ら弁護人を選任することはできません。
これに対して、私選弁護人の場合には被疑者の方・被告人の方やそのご家族の方自ら選任することができることから、相性がいい・頼れると思った弁護士に弁護を依頼することができる点が最大のメリットとして挙げられます。

 

刑事事件は小池亮史法律事務所におまかせください

小池亮史法律事務所には刑事事件に詳しい弁護士が在籍しております。
刑事事件に関してお困りの際はお気軽に一度ご相談ください。