夫婦が離婚する際に、婚姻中に生じた財産を平等に分ける手続きである財産分与ですが、共有名義の不動産がある場合、どのように財産分与を進めていくべきか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
本稿では、財産分与の意義や財産分与の対象となる財産は何か、共有名義の不動産がある場合にはどのように財産分与を行うべきかについて詳しく解説していきます。
財産分与とは、夫婦が離婚をした際、一方が他方に対して婚姻生活中に生じた財産の分与を請求することをいいます。
財産分与制度は、①夫婦が共同財産を送る中で形成した財産を公平に分配するという趣旨と、②離婚後の生活の保障という意味合い、③離婚の原因を作ったことへの損害賠償としての性質があるとされています。
このうち、①が特に重要な意義であるとされています。
夫婦の財産には、共有財産と特有財産があります。
共有財産とは、夫婦の婚姻中に夫婦が相互に協力して形成した、夫婦が共同して有する財産のことをいいます。
これに対して特有財産とは、共有財産とは異なり、夫婦の一方のみに帰属する財産のことをいいます。
例えば、夫婦の婚姻前から夫婦の一方が有していた財産などがこれに当たります。
財産分与の対象となるのは共有財産のみであり、原則として特有財産について財産分与を請求することはできません。
ただし、特有財産について婚姻期間中にその財産の価値の維持や増加に配偶者が貢献した場合には、その部分の財産についての財産分与が認められることがあります。
共有名義の不動産をそのままにしたまま離婚手続きを進めてしまった場合、離婚後にその不動産を売却したり賃貸したりしたいと思っても簡単にはできないばかりか、相手が持ち分を譲渡した場合にはその持ち分を譲り受けた第三者と不動産を共有する状態となってしまい、大変複雑な権利関係となってしまいます。
そのため、共有不動産がある場合には、後にもめごとが発生しないよう、財産分与の段階でしっかりと権利関係を整えておくことが重要となります。
具体的な方法としては主に以下の2種類があります。
⑴不動産を売却する
不動産自体に思い入れが少なく、また、売却することに対して抵抗がない場合などには、不動産を売却して金銭に換えたうえでその金銭を対象として財産分与するという方法があります。
金銭の場合、分与額を細かく調整することが可能であり、また共有状態となることもないため、トラブルに発展する可能性を減少させることにつながります。
⑵夫婦の一方の単独名義に変更する
不動産が夫婦の共有名義ではなく一方の単独名義である場合には、名義人一人の意思によって不動産の処分や利用を行うことができます。
そのため、不動産を処分したくないがトラブルは避けたいという場合には、夫婦のどちらかの単独名義に変更する手続きを行うことも一つの手段となります。
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