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自分で債権回収する際の注意点について詳しく解説

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債務者がなかなか借金を返してくれない場合に、自分で返済してもらおうとする場合には、いくつか注意点が必要となります。
当記事では、自分で債権回収をする際の注意点について詳しく解説をしていきます。

 

自分で債権回収をする際の注意点

・時効の確認
まず債権回収で重要となるのが、時効の存在です。
一般的な債権であれば、民法166条に規定されている期間が時効となります。
具体的には、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき」と「権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」の2つです。

時効を迎えてしまった場合には、債権が消滅するため回収することができなくなります。
もし時効が迫っている場合には、支払督促や裁判で請求をすることによって、時効を更新させることが可能となります。

・債務者の情報の事前調査
基本的に債権回収は債務者が支払いに応じない場合に、債務者の財産を差し押さえることを前提に手続きを進めていくこととなるため、債務者がどのような財産を所有しているかについて事前調査をしておく必要があります。

例えば債務者が不動産を所有している場合には、登記情報から抵当権が設定されていないかなどについて確認をしておく必要があります。
一般的に不動産は価値が高いものであるため、債権回収を容易に行うことができるものの典型例とされていますが、抵当権が設定されている場合には、抵当権者が優先弁済を受けるため、債権の回収をすることができません。

また、債務者自身が所有している債権を差し押さえるという方法もあります。
債務者の債権を差し押さえるためには、債務者に他の債務者(第三債務者)がいるか否かの確認が必要となります。
債務者の債権を差し押さえることができれば、第三債務者から弁済を受けることができますが、第三債務者に弁済能力があるかについても把握しておく必要があります。

そのほかにも自分以外に債権者がいないかについても把握しておく必要があります。
もし特定の財産を差し押さえる場合に、他の債権者も同じ財産を差押えの申立てをしているのであれば、その財産による弁済は各債権者の債権額に応じて均等に分配されることとなるからです。

・直接取り立てを行う際の注意点
差押えや支払い請求などの裁判手続きに移行する前に、債務者に対して直接取り立てを行うこととなります。
取り立ての方法としては、電話や直接訪問などの方法がありますが、ここでもいくつか注意点があります。

例えば乱暴な言葉遣いなどで取り立て方法をした場合には、逆に脅迫罪として刑事告訴されてしまう可能性もあります。

また、電話や訪問についても基本的には相手に応じてもらえそうな日中の時間帯を選択することです。
深夜や早朝などに相手と接触するのは絶対に避けるようにしましょう。

 

債権回収は小池亮史法律事務所にご相談ください

債権回収を行う際、直接取り立てをしても応じてもらえない場合には、内容証明郵便を送って訴訟に向けての準備をする必要があります。
内容証明郵便を弁護士が作成することで、訴訟に発展するかもしれないという心理的プレッシャーから、この段階で相手が支払いに応じる可能性もあり、訴訟までいかずとも早期に解決が見込める場合もあります。

小池亮史法律事務所では、債権回収に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。