交通事故の被害に遭ってしまい、弁護士に示談交渉を依頼したいが、弁護士費用などの面で依頼を悩まれているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
当記事では、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説をしていきます。
示談交渉を弁護士に依頼する一番のメリットは、損害賠償額の増額を見込める点です。
中でも、慰謝料については算定基準として自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在することから、増額幅も大きいです。
自賠責保険基準は、加害者が任意保険に加入していなかった場合に適用される基準です。
この基準は最低限の補償という位置付けであり、1日あたり4300円の治療費で、120万円を限度に慰謝料が支払われるものとなっています。
この限度額からもわかるように、被害者にとっては十分な補償とはなりません。
任意保険基準は、加害者の加入している任意保険会社が独自に用いている算出基準となっています。
算出基準は保険会社によって異なり、なおかつその算出方法が公開されていないため、具体的な金額を出すことはできませんが、自賠責保険よりは高額な慰謝料となっています。
もっとも、自賠責保険よりも高額な慰謝料を受け取ることができるとはいえ、それでもなおその額は被害者救済に十分なものではありません。
弁護士基準は、弁護士が示談交渉の際に用いる基準です。
弁護士は被害者から示談交渉の依頼を受けると、過去の裁判例から相似する事例のものをリサーチし、当該裁判にて支払いが命じられた慰謝料額を用いて相手方の任意保険会社と慰謝料の交渉を行います。
そのため、裁判所基準と呼ばれることもあり、慰謝料額は3つの基準の中でもっとも高額となります。
その他のメリットとしては、示談交渉のストレスを軽減し怪我の治療に専念できるという点が挙げられます。
被害者は怪我の治療を行いつつ、資料の収集や相手方の任意保険会社との交渉を行わなければならないため、精神的なストレスも蓄積されていきます。
弁護士に示談交渉を依頼することで、このようなストレスからの解放が期待できます。
弁護士費用が高額であるため、交通事故の示談交渉の依頼になかなか踏み込めないという方は多いです。
しかしながら、ご自身の保険会社の弁護士費用特約を活用したり、弁護士に依頼をすることで慰謝料額の増額が見込めることからも、弁護士に依頼することには大きな意義があるといえます。
小池亮史法律事務所では、交通事故の示談交渉や後遺障害等級認定、逸失利益の請求など交通事故関連のトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。