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借金を返せない!債務整理を弁護士に依頼するメリットを解説

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現在債務整理手続きの利用を考えていらっしゃる方の中には、費用面などで弁護士に依頼をするかお悩みの方もいらっしゃると思います。
当記事では、債務整理を弁護士に依頼する際のメリットについて詳しく解説をしていきます。

 

債務整理を弁護士に依頼するメリット

・債権者からの督促がストップする
弁護士に債務整理を依頼した場合には、弁護士は受任通知というものを債権者に対して送付します。
受任通知とは簡単に説明すると、債務者と委任契約を締結したので今後の借金に関する連絡の窓口は弁護士となります、という通知のことを指します。

この受任通知が債権者に送付されると、債務整理が終わるまでは債務者への直接の取り立てがストップすることとなります。
また借金の返済もストップするため、返済に充てていたお金については、弁護士費用や生活費に充てることが可能となります。

・債権者と交渉などのやり取りをする必要がなくなる
例えば任意整理という手続きを利用することとなった場合には、債権者と交渉をして債務を減額してもらうこととなります。
弁護士に依頼をしなかった場合には、債務者本人が債権者と交渉をしていく必要があるのに対し、弁護士に依頼をした場合には、弁護士が交渉を進めてくれるため、債権者と直接交渉をする必要がなくなります。

・煩雑な書類収集や手続きがなくなる
弁護士に債務整理を依頼した場合には、債務者本人しか収集することができない書類以外については、基本的に弁護士が収集し、手続きについても弁護士が進めてくれるため、負担を大きく減らすことができます。

・自己破産の場合には少額管財を利用できる可能性がある
自己破産には管財事件、少額管財事件、同時廃止事件の3種類があります。
その中でも少額管財事件については、一部の裁判所でしか運用のされていないものとなっています(なお、宇都宮地裁では運用がされています)。

少額管財事件は通常の管財事件と比較すると、手続きが簡易なものとなり、裁判所に支払う費用を少額に抑えることが可能となりますが、必ず弁護士が訴訟代理人としてついている必要があります。
その理由としては、少額管財事件は弁護士が申立てをする際に内容を精査していることが前提となっていることが挙げられます。
自己破産をする際には弁護士に依頼することで、この制度を利用できる可能性があります。

 

債務整理は小池亮史法律事務所にご相談ください

借金返済に困っており、債務整理を検討する際には、どの手続きを利用するかについて一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

小池亮史法律事務所では、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理に関するトラブルについても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
ご相談者の状況に応じて適切な債務整理手続きをご提案させていただきます。