相続が発生した際、死亡した人の相続人の中には「遺留分」をもらう権利がある人たちがいます。
以下では、遺留分と、遺留分を請求されたときの対処法を解説いたします。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限度与えられている相続する取り分のことです。
例えば、被相続人(=死亡した人)が「有する財産は全て長女に譲る」という遺言を残していたとしても、他の相続人は長女に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分の額は兄弟姉妹以外の法定相続人に対し、【(①相続開始時の積極財産+②一定の贈与の額-③相続債務)×④各自の遺留分率】という計算式の算出結果になります。
各項目につき順に見ていきましょう。
まず、①相続開始時の積極財産です。
これは、相続開始時すなわち死亡時において被相続人が有していた財産の価額をいいます。
次に、②一定の贈与の額です。
これは、被相続人が相続開始前に贈与の価額を指します。
相続人以外への贈与と相続人に対する贈与に分けられ、前者は相続開始前1年間、後者は相続開始前10年間になされた贈与の価額をいいます。
なお後者の場合、ここにいう価額とは婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限られます。
③相続債務とは被相続人の負っていた債務をいいます。
最後に④各自の遺留分率です。
前提として法定相続分は、単独で相続する場合は1、親等の直系尊属のみが相続する場合は3分の1、配偶者及び直系尊属の場合は前者が3分の2で後者が3分の1、それ以外の場合は2分の1です。
各自の遺留分はこれらの割合に2分の1(なお、父母又は祖父母のみが相続人の場合は3分の1)を乗じた割合になります。
遺留分を請求された場合、これに応じる場合には金銭で請求された額を支払うことになります。
なお、直ちに金銭支払いができない場合、請求によって裁判所が全部又は一部の支払いの制限を許与することができます。
もっとも、遺留分を請求された場合には常にこれに応じる必要があるわけではありません。
この請求権が時効によって消滅していたり、請求してきた人が遺留分を有しないはずの兄弟姉妹である又は相続の廃除や欠格、相続放棄によって相続人にならない故に遺留分を有しない者である等の可能性が考えられ、これらの場合には遺留分の請求に応じないことができます。
遺留分の請求に応じるか否かの判断を誤って、応じなければならない場合に応じないと、最悪の場合には金銭等が差押さえられる可能性があるので、万全を期したい方は法律の専門家たる弁護士に依頼するのが安心でしょう。
小池亮史法律事務所では、遺留分など相続に関するご相談を承っております。
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